債務整理の際の訴訟に気をつける3

・訴状の提出から呼出状がくるまで

訴訟は、裁判所に訴状を提出することから始まります。
受理された訴状には、受付印が押され事件番号がつけられます。
訴訟は、この事件番号によって特定され、管理されます(債務整理の際、注意)。
その後、被吉となる債務者には、第1回期日の呼出状と答弁書催促状ととも
に、訴状が送達されます。
原告である債権者には、第1回期日の呼出状が送達されます(債務整理の際、
注意)。

・法廷内で行われる手続

裁判は、中立・公正な第三者である裁判官の前で、原吉・被告双方がそれ
ぞれ自分の言い分を主張し、それを証拠によって証明し合うという構造をとっ
ています。
テレビドラマなどでは、原告・被告双方が口頭で激しく討論し合う場面が登場
することもありますが、現実の裁判は静かなものです。
現在では多少改善されたとはいうものの、当事者が自分の主張をするのは、
大部分が書面を提出しあうことですまされます(債務整理の際、注意)。

裁判では、被告が答弁書を提出し、原告の請求とその根拠となる事実に対す
る認否を行います。

原告は訴状の中で、ある程度自分の主張を展開じていますから、それに対し
て被告が応答するわけです。

債務整理と弁済

債務整理の参考に、弁済について見てみましょう。
弁済受領者
弁済の効果は、債務の本旨に従い、債権者に対してなされないと発生しないのが原則であるが、弁済受領者に関連して以下のような規定が設けられている。

無権限者に対する弁済
原則として弁済を受領する権限を有しない者に対してなした弁済は、債権者がこれによって利益を受けた限度においてのみ弁済の効力を有する(479条)。ただし、債権者としての外観を信頼した弁済者を保護するため、以下の場合には通常の弁済としての効力が認められて債権は消滅することになる。

債権の準占有者に対する弁済
債権の準占有者に対する弁済については、弁済者が相手方にその弁済を受領する権限がないことについて善意・無過失であったときに限って通常の弁済としての効力が認められ債権は消滅する(478条[1])。弁済を受領する権限を有する債権者は、弁済を受領する権限を有しないにもかかわらず弁済を受領した債権の準占有者に対して不当利得返還請求をなすことができる。
詳細は善意支払を参照

受取証書の持参人に対する弁済
弁済者が受取証書の持参人に弁済を受領する権限がないことにつき善意・無過失であったときには弁済としての効力が認められ債権は消滅する(480条)。通説・判例は480条が適用されるためには受取証書が真正なものでなければならないとする。弁済を受領する権限を有する債権者は、弁済を受領する権限を有しないにもかかわらず弁済を受領した受取証書の持参人に対して不当利得返還請求をなすことができる。なお、通説・判例は偽造の受取証書の持参人に対する弁済には480条は適用されないが、478条の債権の準占有者に対する弁済として保護される余地があるとする。

支払の差止めを受けた第三債務者の弁済
差押債権者を保護するため、支払の差止めを受けている第三債務者が自己の債権者に対して弁済をしたときは、差押債権者はその受けた損害の限度において第三債務者に対して更に弁済をするよう請求できる(481条1項)。この場合、第三債務者からその債権者に対して求償権を行使することは可能である(481条2項)。
債務整理を考えるうえで弁済などは、参考になります。よりよい債務整理を探していきましょう。